賃貸物件の契約期間が2年である理由は?更新手続きや途中解約も解説

ほとんどの賃貸物件では、2年ごとに契約更新が必要になります。
賃貸物件の契約をお考えならば、賃貸物件の契約期間や手続きについてチェックしておきましょう。
そこで今回は、賃貸物件の契約期間が2年となることが多い理由と、契約更新・途中解約の手続きについて解説します。
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賃貸物件の契約期間が2年となることが多い理由

賃貸物件の契約更新は、2年ごとにおこなわれるのが一般的です。
まずは、契約の種類ごとに違う契約期間と、賃貸物件の契約期間が2年に設定されていることが多い理由についてチェックしてみましょう。
普通借家契約
賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
このなかの普通借家契約とは、入居者の希望があれば、契約更新ができるタイプの賃貸借契約です。
普通借家契約では、契約期間が定められていますが、2年でひと区切りとする賃貸物件がほとんどです。
また、入居者から特段の申し出がない場合に、面倒な手続きなしで自動的に契約更新される賃貸物件もあります。
自動的に契約更新されない賃貸物件であれば、契約期間の満了時に再度貸主との間で賃貸借契約を結びます。
定期借家契約
賃貸物件のもう1つの契約タイプとして存在するのが、定期借家契約です。
定期借家契約では、入居者が希望したとしても契約更新できないことが、普通借家契約との相違点となります。
こうした定期借家契約が用いられる背景には、転勤など一定期間のみ自宅を貸し出したいといったオーナーの事情があります。
定期借家契約は、数年間のみ自宅が空き家になる場合に多く採用され、オーナーが戻るタイミングを契約終了としているのが一般的です。
ただし、定期借家契約であっても、オーナーの了承が得られた場合には契約更新が可能です。
継続して住み続けたい方にとって、定期借家契約は不利と感じられますが、比較的条件の良い部屋が多いことは定期借家契約の特徴でもあります。
契約期間として2年間が多い理由
賃貸物件の契約期間に2年間が多い理由として挙げられるのは、この2年間が入居者にとって都合の良い期間であるからです。
普通借家契約における契約期間は、1年以上であれば自由な期間設定ができます。
賃貸物件に入居する方のなかには、契約期間が3年では途中解約のリスクが高いと考える方も多くいらっしゃいます。
そのため、入居者にとってちょうど良い長さの2年を契約期間にしている賃貸物件がほとんどです。
ただし、すべての賃貸物件が2年の契約期間ではなく、3年以上の契約期間となる場合もあるため注意しましょう。
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賃貸物件の契約期間満了時におこなう更新手続き

普通借家契約で賃貸物件を借りている場合、2年ごとに契約更新をおこなうのが一般的です。
この契約更新のタイミングにおける手続きについて、その内容をチェックしてみましょう。
自動更新の場合の手続き
入居者からアクションを起こさなくても契約更新がおこなわれるのが、自動更新です。
入居時の賃貸借契約の条件が自動更新である場合、一定期間が経過すれば自動的に契約が更新されます。
自動更新の場合、入居者がおこなう手続きはありません。
ただし、契約を更新せず退去を希望する場合には、事前に貸主に対して通知する必要があります。
この退去通知をおこなうタイミングは、賃貸借契約の内容によって決められています。
1~3か月前の退去通知が必要になるのが一般的ですが、賃貸借契約の内容によっては、半年前の退去通知が必要になるかもしれません。
自動更新は、住み続けるのであれば、手間が省けて便利ではあるものの、退去を希望する場合の手続きについて、あらかじめ把握しなくてはならないことは注意点です。
自動更新ではない場合の手続き
入居時の賃貸借契約の条件が自動更新ではない場合、契約満了前までに貸主から契約更新についての連絡があります。
この連絡があるタイミングは、契約満了の2~4か月前となるのが一般的です。
この連絡で契約更新の有無についての意思を確認し、契約更新を希望する場合には所定の手続きが必要になります。
多くの賃貸物件では、大家さんまたは管理会社から契約更新の書類が届きますので、内容を確認したうえで署名捺印した書類を返送します。
この書類のなかに、家賃金額の変更や火災保険の更新手続きについて触れられている場合があるため、内容を把握することが大切です。
一方で、契約満了とともに退去を希望する場合には、所定の期間内に退去通知をおこなうことになります。
賃貸物件の契約更新に更新料は必要?
賃貸物件の契約更新に更新料を支払う必要があるかどうかは、賃貸物件によって異なります。
自分が入居する賃貸物件に更新料がかかるか知りたい場合、賃貸借契約書や契約更新手続きの書類を確認する必要があります。
また、更新料がかかる場合、賃貸物件ごとに異なる金額が設定されているのはもちろんのこと、地域によっても相場価格が違うことは注意点です。
全国的な更新料の相場は、家賃半月分から1か月分程度ですが、地域によっては更新料を徴収しないこともあります。
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賃貸物件における契約期間満了前の途中解約

賃貸物件では、自動更新の有無によって、契約期間満了時に必要となる手続きが異なります。
契約期間満了の手続きとあわせて、契約期間満了前の途中解約についても、手続きの内容をチェックしておきましょう。
契約期間満了前の途中解約は可能?
賃貸物件の契約更新は、契約満了の2~4か月前などあらかじめ決められたタイミングでおこないます。
契約を更新する場合だけでなく、契約満了で退去する場合についても、このタイミングで通知しなくてはなりません。
一方で、この期間を過ぎてからの通知やこの期間前での通知は、途中解約とよばれます。
賃貸借契約を途中解約するとペナルティがあると思われるかもしれませんが、実際には違約金なしで途中解約できることがほとんどです。
ただし、賃貸借契約書に記載されている通知期間を守る必要があり、2~4か月ほどの通知期間にも家賃の支払いは必要です。
このほかに、途中解約が可能であっても、違約金が発生する場合があります。
契約満了前の途中解約の手続き
仕事の転勤などのやむを得ない事情により、契約期間満了前の退去が必要になった場合、まずは賃貸借契約書を確認し解約予告期間をチェックしましょう。
解約予告期間が判明したら、次におこなう手続きは、大家さんや管理会社への連絡です。
解約予告期間を経過してからの連絡だと、スムーズな解約ができない場合があるため、手続きが遅れないように注意しましょう。
大家さんや管理会社へ連絡した後は、指示にしたがって解約手続きを進めてください。
退去までに水道・電気・ガスなどの対応や引っ越し業者の手配なども必要になりますので、退去前のスケジュールを早めに決めることが大切です。
契約満了前の途中解約における注意点
途中解約のほとんどは違約金が不要であるものの、あまりにも早すぎる途中解約は、違約金が発生する可能性があります。
2年間の賃貸借契約に対して、1週間での退去といった早すぎる解約は、貸主にとって家賃収入を得る機会の損失です。
したがって、賃貸借契約書では3か月や半年といった一定の期間を設けて、早期解約における違約金についての条件を付けていることがあります。
また、敷金・礼金がゼロの賃貸物件のなかには、途中解約の違約金がかかる物件があります。
さらに、違約金だけでなく、ハウスクリーニングや鍵の交換にお金がかかる場合があることも注意点です。
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まとめ
賃貸物件の契約は、普通借家契約と定期借家契約があり、普通借家契約では契約期間が2年間であることがほとんどです。
普通借家契約の更新は、自動更新ではない場合に手続きが必要で、所定の更新料がかかる場合があります。
契約満了前の途中解約は可能ですが、場合によっては違約金がかかることがあるため注意しましょう。
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