賃貸借契約には保証人が必要?保証人がいないときの対処法も解説

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賃貸借契約には保証人が必要?保証人がいないときの対処法も解説

賃貸物件を契約する際には、万が一の時に備えて保証人を立てる必要があります。
なかには「保証人を頼める身内がいない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
保証人がいない場合でも、賃貸物件を契約することは可能です。
この記事では、保証人となる方の条件や保証人がいない時の対処法などを解説します。
賃貸物件をお探しの方は、ぜひ参考になさってください。

賃貸借契約をするときに保証人になれる方の条件とは?

賃貸借契約をするときに保証人になれる方の条件とは?

賃貸借契約を結ぶ際は、保証人を立てるよう求められることが一般的です。
保証人はどなたでもなれるわけではなく、不動産会社が定める条件を満たす必要があります。
はじめに、保証人になれる方の条件を確認しておきましょう。

条件1:配偶者を除く2親等以内の親族

保証人は、親や兄弟、子どもなどの近い親族に依頼するのが一般的です。
なかでも両親に依頼するケースが多いですが、親が年金で生活している場合は保証人として認められないこともあります。
そのような場合は、兄弟もしくは自立している子どもに依頼することも可能です。
なお、条件に「本人とは生計が異なる」ことが含まれている場合、原則として配偶者は保証人になれません。
また近い親族であっても、遠方に住んでいる場合は家賃の回収が難しいことから、保証人として認められない可能性があります。

条件2:安定した収入がある

保証人の条件としてもっとも重視されるのが、安定した収入があるかどうかです。
なぜなら保証人は、借主が滞納した家賃や弁償の肩代わりをする可能性があるためです。
保証人に安定した収入がないと、貸主は滞納分の家賃を誰からも回収できなくなってしまいます。
したがって、職に就いていない方は保証人になることはできません。
また無職の方だけでなく、自営業で収入に波がある方も保証人になるのは難しいとされています。

条件3:国内に住んでいる

保証人になれる方の条件として、国内に住んでいることも挙げられます。
保証人が海外に住んでいると、家賃を回収するのに手間と時間がかかるためです。
また時差の関係から連絡が取りづらいといった点も、海外に住んでいる方が保証人として認められない理由の1つです。

保証人と連帯保証人の違いとは

保証人と似たようなものに「連帯保証人」がありますが、両者では責任の重さが違います。
連帯保証人は借主と連帯して契約内容を実行する責任があり、貸主が滞納した家賃を全額返済する義務を負います。
一方で保証人は、借主に催促しても家賃を支払わない場合に債務を履行する義務を負いますが、その責任は二次的です。
また、貸主に対する立場や権利、抗弁権にも違いがあります。
貸主にとって、連帯保証人は借主とまったく同じように支払いを請求できる立場です。
しかし保証人に対しては、借主に契約の履行を求めたものの、できなかった場合にしか請求できません。
このように、保証人と連帯保証人では責任の重さが違うため、お間違えのないようご注意ください。

賃貸借契約で保証人の代わりとなる保証会社とは?

賃貸借契約で保証人の代わりとなる保証会社とは?

賃貸借契約を結びたくても、保証人を頼める方がいないという場合もあるでしょう。
そのような場合は、保証会社を利用するのがおすすめです。

保証会社とは

保証会社とは、保証人が担う役割を代行する会社です。
借主が家賃を滞納した場合に、保証会社が代わりに立て替えてくれます。
保証会社を利用するには審査を受ける必要があり、審査に通過したら保証料を支払います。
保証料は会社によって異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
保証会社は家賃の滞納のみを保証するため、原則として物件の破損やトラブルなどには対応していません。
ただし保証会社によっては、家賃の滞納だけでなく原状回復費用を保証するところもあります。
なお、保証会社が家賃を立て替えてくれるからといって、借主自身の支払い義務がなくなるわけではありません。
借主の滞納が発生すると、保証会社は貸主へ家賃を補償し、その後は借主から家賃の回収をおこないます。
保証料は、契約時の敷金・礼金を支払う際に併せて徴収されるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
また、保証会社によっては契約期間を設けており、更新時には更新料が発生するところもあります。

保証会社を利用するメリット

保証会社を利用するメリットは、保証人を見つけなくても契約を結べる点です。
親や兄弟などの近い身内であっても、保証人を頼むのは気が重いという方もいらっしゃるでしょう。
保証人を立てにくい場合や条件に合う方がいない場合は、保証会社の利用をおすすめします。
保証人を立てる際はサインが必要ですが、保証会社を利用する場合は必要ありません。
こうした手間や時間を省けるため、スムーズに賃貸借契約を結び、引っ越し作業を進めることが可能です。
また最近では、保証人を立てるのではなく、初めから保証会社の利用を条件としている賃貸物件も増えつつあります。
保証人を立てても家賃を回収できないケースがあり、こうした回収不能のリスクを回避するためです。
なお、保証会社は自分で決めるのではなく、大家さんが指定する保証会社を利用するのが一般的です。

賃貸借契約の保証人がいない場合の対処法

賃貸借契約の保証人がいない場合の対処法

保証人がいない場合は保証会社を利用するのがおすすめですが、それ以外にも対処法はあります。

対処法1:保証人を不要とする物件を選ぶ

賃貸物件のなかには、そもそも保証人が不要という物件も存在します。
保証人がおらず、保証料も節約したいという場合は、保証人不要の物件を探すと良いでしょう。
ただし保証人不要物件の数は、それほど多くありません。
「保証人不要」というサービスは、空き家対策の一環として実施していることが多いためです。
需要が低く借主が見つかりにくい物件は、募集条件緩和として保証人を不要としている場合があります。
また、保証人を不要とする代わりに、契約期間を更新できない「定期借家契約」を採用しているケースもあります。
定期借家契約とは、契約更新ができず、期間満了とともに自動的に退去となる契約方法です。
保証人がいない場合の選択肢の1つではありますが、長く同じ家に住むことができないので慎重に検討しましょう。

対処法2:家賃をクレジットカード払いにする

家賃をクレジットカード払いにすることで保証人不要としている物件もあります。
クレジットカードは審査に通過しないと利用できず、それを利用できているということは信頼性があると判断されるためです。
ただし、どのクレジットカードでも良いというわけではありません。
主婦や学生でも入会できるような条件が比較的緩いカードは、認められない可能性が高いです。
基本的には、不動産会社が指定するクレジットカードを利用することになると考えておきましょう。
また「家賃のクレジットカード払い可」としてあっても、保証人不要とは断定できない点に注意が必要です。
支払い方法の選択肢の1つにクレジットカード払いを導入しているだけであり、保証人不要とはしていないケースもあります。

まとめ

保証人や連帯保証人は、借主が家賃を滞納した場合に金銭を保証する役割を担っています。
保証人はどなたでもなれるわけではなく、不動産会社が定めた条件を満たす必要があります。
もし保証人になる方がいない場合は、保証会社の利用を可能としている賃貸物件を探すのがおすすめです。
その他の対処法として、保証人不要物件を借りる、家賃をクレジットカード払いにするといった方法もあります。


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