遺産分割協議とは?不動産相続でよくあるトラブルと解決策を解説

遺産分割協議とは?不動産相続でよくあるトラブルと解決策を解説

親などが亡くなり、相続が発生した場合、遺産分割協議をおこなう必要があります。
とくに不動産を含む相続では、さまざまなトラブルが発生しやすいことに注意が必要です。
そこで今回は、相続における遺産分割協議とはどのようなものなのか、不動産を含む遺産分割協議でよくあるトラブルと解決策を解説します。

相続に欠かせない遺産分割協議とは

相続に欠かせない遺産分割協議とは

亡くなった方の財産を受け継ぐ相続は、一定のルールに沿っておこなう必要があります。
まずは遺産分割協議をおこなうことになるので、その内容を見てみましょう。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を誰がどの割合で受け継ぐかを話し合うことを指します。
遺産分割協議で合意し、誰がどの遺産を受け継ぐかを決定したら、その内容を書類にまとめます。
遺産分割協議において注意すべき点は、相続の権利を持つ相続人全員が合意しなければ、取り決めが無効になることです。
相続人のなかで特定の人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
また、隠し子など存在が判明していなかった相続人がいた場合も、遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議が不要になるケース

遺産分割協議は相続に欠かせない手続きですが、不要となるケースがあります。
まず、亡くなった方の相続人が1人だけの場合、その方がすべての遺産を相続するため、遺産分割協議は不要です。
たとえば、亡くなった方の配偶者がすでに死亡しており、子どもが1人だけの場合、その子どもがすべての遺産を相続します。
また、亡くなった方が生前に遺言書を残していた場合も、遺産分割協議は原則として不要です。
複数の相続人がいる場合でも、遺言書に誰がどの遺産を受け継ぐかが記載されており、その内容に相続人全員が賛成するならば、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
ただし、遺言書の内容どおりに遺産を分割しなければならないわけではなく、遺産分割協議をおこない、遺言書とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

遺産分割協議はどのように進める?

遺産分割協議の話し合いを始める前に、誰が相続人かを洗い出す必要があります。
存在が判明していない子どもなどの漏れがないよう、亡くなった方の戸籍謄本を確認しましょう。
また、相続する財産の内容を事前に調べておくことも重要です。
預貯金のほか、宅地・田畑・有価証券など、すべての遺産をリストアップしましょう。
遺産分割協議が済んだら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押します。
不動産を相続した方は、所有者を変更するための相続登記をおこない、不動産の居住や売却などの活用が可能になります。

不動産相続の遺産分割協議でよくあるトラブル

不動産相続の遺産分割協議でよくあるトラブル

遺産に不動産が含まれる場合、さまざまなトラブルが発生しやすくなります。
具体的なトラブルの例を確認し、注意するポイントを把握しましょう。

トラブル①公平に分割できない

遺産の大部分が不動産の場合、複数の相続人で公平に分割できないため、トラブルが発生しやすくなります。
不動産が公平に分割できないのは、預貯金と異なり、物理的に分けることができないためです。
たとえば、3人の子どもがいる方が亡くなり、一戸建て住宅とわずかな預貯金が残された場合、誰か1人が一戸建て住宅を相続し、ほかの2人がわずかな預貯金を半分ずつ相続するケースがあります。
このような偏った分割方法では、不動産を相続した方だけが有利となるため、不公平感から不満が生じやすくなります。

トラブル②不動産の価値について認識が違う

不動産のほかに多額の預貯金などが残されている場合、比較的公平な相続が可能です。
しかし、不動産の価値に対する相続人同士の認識が異なると、遺産の分割割合についてトラブルが発生します。
これは、不動産を受け継ぐ方はその価値を低く考える傾向があり、不動産以外の預貯金などを受け継ぐ方は、不動産の価値を高く考える傾向があるためです。
不動産の価値を決める基準となる評価方法には複数あり、どの評価方法を採用するかによって、不動産の価値に差が生じます。

トラブル③遺産の範囲について認識が違う

不動産や価値のある美術品など、特定の財産が遺産相続の対象かどうかでトラブルになることがあります。
相続人の中に遺産の範囲について異なる認識を持つ方がいると、遺産分割協議を進めること自体が難しくなります。
また、遺産分割協議ではすべての遺産を把握する必要がありますが、遺産が多く把握しきれない場合、トラブルが発生する可能性があるでしょう。
すべての遺産を把握しないまま遺産分割協議をおこなうと、その内容に納得しない相続人が出るおそれがあります。

不動産相続の遺産分割協議におけるトラブル解決策

不動産を含む相続の遺産分割協議では、さまざまなトラブルが発生しやすくなります。
トラブルが発生するリスクを踏まえ、有効な解決策を把握しておきましょう。

解決策①不動産の公平な分割方法を決める

誰か1人が不動産を相続し、そのほかの相続人がわずかな預貯金しか相続できない場合、公平な分割方法を決めることが解決策となります。
遺産に不動産が含まれ、不動産以外に多額の預貯金がある場合は、不動産をそのままの形で相続してもトラブルになりにくいでしょう。
しかし、不動産が遺産の大部分を占める場合は、そのままの形で分割するのではなく、別の方法を検討することが重要です。
具体的には、不動産を相続した方がほかの相続人に対して公平となるよう、お金を支払う「代償分割」があります。
また、不動産を売却し、その代金を全員で公平に分ける「換価分割」も、選択できる分割方法の一つです。

解決策②家庭裁判所の調停を利用する

不動産の価値を決める評価方法や相続の範囲でトラブルが発生した場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが有効な解決策となります。
家庭裁判所の遺産分割調停とは、調停委員を介して話し合う手続きのことです。
調停でお互いが納得できる結論に達しない場合は、調停から審判へ移行し、裁判所の判断を仰ぐことになります。
審判では、話し合いとは異なり、裁判官が判断を下すため、その結果に基づいて遺産分割をおこなうことになります。

解決策③留保付きで遺産分割協議を進める

遺産が多く、遺産分割協議前にすべてを把握しきれない場合、協議自体が進められないことがあります。
このようなケースでは、現在判明している遺産についてのみ遺産分割協議を進め、後に新たな遺産が発覚した際に、あらためて分割を協議する「留保付き」とする方法が解決策となります。
留保付きの遺産分割であれば、一部の遺産については速やかに分割を進められ、新たな遺産が判明した時点で、その分のみ協議をおこなうことが可能です。

解決策④遺言書を作成してもらう

遺産分割協議でトラブルが予想される場合、生前に親に遺言書を作成してもらうことが有効な対策となります。
遺言書があれば、基本的に遺産分割協議をせずに相続を進められるため、スムーズな手続きが可能です。
ただし、遺言書の内容によってはトラブルを引き起こす可能性もあるため、弁護士のサポートを受けながら作成するのが望ましいでしょう。
また、遺言書の内容どおりに相続を進めるためには、「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。
遺言執行者を指定することで、相続人の間で意見が分かれた場合でも、手続きを適切に進めることができます。

まとめ

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、複数の相続人がどのように遺産をわけるか話し合うことを指します。
遺産分割協議では、不動産の分割方法や評価方法などをめぐり、トラブルが発生しやすくなります。
こうしたトラブルでは、代償分割や換価分割を選択するほか、調停の活用と生前における遺言書の作成が有効な解決策です。